2012年02月12日

ヒヤリとした日

2月6日(月)の正午過ぎに、顧問先に訪問する途中でのことです。

 もうじき、顧問先の会社に着くというところ、太鼓橋のように昇り降りが急な橋がありました。
もう少しで橋の頂上という所でかなり大きなトラックが傾き停車していました。とても、異常な光景です。(トラブルということではないと思います。すぐに移動したようです)

 反対車線の橋の頂上を目指してくる車は、そのトラックが見えない位置です。そして、私は、そのトラックを追い越さなければ前に進めない状況です。私がその後方で停車していても動く様子はありません。
 

どんなシチュエーションかわかりますか?
 

そうなんです。まるで、トラックを追い越す車と反対車線からの車と正面衝突させることを促す状況です。
反対車線の車からトラックは見えません。反対車線の車は、トラックを追い越してくる車を本当に直前にしかわからない状況です。

 なんだったのでしょうね。
このトラックは?

難なく、追い越しましたが。

そして、顧問先の用事を済ませました。

 
顧問先では、仙台市からのインタビューを受けるということで、私も同席する段取りになっていました。仙台市の2名の女性職員の方は、その奇妙な場面に合わなくてよかった。最寄りの駅からの会社からの送迎があったようで、怖い目に合わなかったようです。



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2009年11月15日

労働時間適正化キャンペーン

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間で、1122日には全国一斉「労働時間相談ダイヤル」が 実施されます。


日経ビジネスの記事(21.11.12)を引用させていただき、過労死について、「スーパーねずみ」から学びましょう!目

「過労死するまで働け」と言われなくとも、労働者は「自分が過労死するとは思わずに、過労死するまで」働き続けてしまう。過労死する人のほとんどがその直前までストレスを感じておらず、死に至るほど「疲れている」という自覚症状がないまま、過酷な状況に慣れてしまっているケースが多いということをほとんどの人はわかっていないそうです。

「自分が過労死するとは思わずに、過労死するまで働き続けてしまう」人間の謎は、ネズミを使った実験により解明されているそうです。

 “ネズミの過労死実験”は、「疲労研究班」(20以上の大学や機関の研究者で構成された文部科学省主導の研究会。平成1116年にわたって様々な研究を行っている)が行った実験で明らかになった。この実験では、ネズミを10日間、毎日水槽で30分間泳がせることで、「働き続けるメカニズム」を検討したのだ。ちなみに、ネズミは泳げる動物なので、おぼれることなく必死で30分間泳ぎ続けることが可能だそうだ。

強制的に水槽遊泳を強いられたネズミは、どうなったのか?

 1日目。仕事=水槽で30分泳ぎ続けると、その後、ネズミは疲れ果てた様子で、ぐったり寝てしまい1時    間ほど起きてこなかった。

 そして2日目。この日も初日同様、仕事のあとは1時間程度、寝入ってしまった。


 ところが3日目、ネズミの行動に変化が起きる。仕事後は初日、2日目と同じように寝てしまうのだが、40分程度で起き上がり、1週間たつと、寝るには寝るが睡眠時間はわずか5分と急激に減少したのだ。

 さらに10日目に、劇的な変化が起きた。

30分泳ぎ続けるという過酷な“労働”を終えたネズミは、寝ることもなく平然と動き始めたのである。10日間過重労働を経験することで、過酷な労働に耐えられる“スーパーネズミ”が誕生してしまったのである。

だからといって、「やっぱりね! ネズミも鍛えられるんだね」などと解釈しては大間違い。“スーパーネズミ”は、何も泳ぎ続けたことで筋力がついたとか、体力がついたことで誕生したのではなかった。そうではなく、脳の中にある「疲れの見張り番」と呼ばれる、危険な状態になることを防いで安全装置の働きをする部分が機能しなくなった結果、誕生したのである。


動物の前頭葉の下の部分には、疲れを感知すると脳幹に「疲れているので、休んでください」という信号を送る「疲れの見張り番」のようなセンサーがある。ここから指示が出されると、指示を受けた脳幹は神経細胞を通してセロトニンを分泌する。セロトニンが分泌されると、脳は休ませるために活動を抑える。その結果、元気な状態を取り戻すのである。

ところが、見張り番から「休んでください!」という指令が送られても、無視して活動をし続けると、見張り番自体が疲弊してしまい「休んでください」という指令を送れなくなる。指示が出ないわけだから、「疲れている」と自覚できない。その結果、疲れを感じることなく働き続ける、“スーパーネズミ”が出来上がるのだ。本当に怖い話です。

 (日経ビジネスの記事から)


 

そういえば、テレビで「寝だめ」はできるか、についての番組がありました。

それまでそれはできない、と認識していましたが、それは「寝すぎる」とだるくなる症状があるためのことらしく、実は疲労度を計るある指数では、たくさん寝るとその疲労度は明らかに下がるそうです。

本当は疲れているのに、疲れを感じない、貯めているような状態というのがミソ。寝すぎる、いえ、充分寝るとそのストッパーがはずれ、疲れが表に出るからぐっすり寝てもだるい感じがするそうです。でも、実は疲労は解消しているのです。


 私の経験でも。美容室に行くとシャンプーの後に肩や腕をマッサージしてくれるのですが、ずいぶんコッテイマスね、必ずと言われます。日常は肩のコリを感じていません。マッサージしていただいている時に、その痛さや肩のコリを感じて、疲れていることを自覚します。

 常に、とはいきませんが、ストッパーを外すことを意識するようになりました。

 連合総合生活開発研究所が行った分析結果は興味深いです。「どんな人たちが長時間労働しているか?」を知るために、2006年〜2008年までに行った計5回の「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査報告書」を分析したものです。

 その結果、次のようなことが明らかになっています。
男性では有配偶者のほうが、無配偶者に比べ若干高い
女性では無配偶者のほうが、有配偶者に比べ著しく高い
教育水準別では、大学院修了者が長時間労働者全体の49.1
企業の業績が1年前にくらべ「かなり悪くなった」と回答した労働者と、「かなり良くなった」と回答した労働者に多く、U字型を示した(回答は「かなり悪くなった」〜「かなり良くなった」の5件法)
 
今のご時世、業績が悪くても地獄、良くても地獄、ほどほどの状態でいるのが、いちばんいい、ということなのか。いずれにしても、「30歳以上の結婚している男性、あるいは未婚女性で、高学歴であるほど長時間労働をしている」可能性が高いと言えます。

総務省統計局が実施している「労働力調査」によれば、週労働時間が60時間を超える労働者の割合は10.0%(平成20年度)とやや減少傾向にあります(平成16年度は12.2%)。しかし、年齢別に見ると30歳代男性では20.0%にも上ることが示されており、長時間労働を強いられている年齢と、そうでない年齢がある実態も浮き彫りになっています。

 ちなみに、週労働時間60時間は、1日にすると12時間労働(週休2日の場合)で、朝9時を就業開始だと考えれば毎晩10時まで働き(昼休みを1時間とする)、毎日4時間の残業をする計算になる。月に換算すると残業80時間。この数字は厚労省が「過労死ライン」に定めている数字です。(日経ビジネス オンラインから)
 
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2008年07月27日

鳴子温泉

私の事務所のホームページのトップ面に載っている湖らしき写真ですが、鳴子温泉にある潟沼です。

湖水の水はこのくらいきれいなのですよ。県内の観光客にもあまりしられていなく、いつ行っても人影はまばらです。だからいいのですが。photo.jpg「日本一の強酸性の湖」だそうです。
行ってみては、ボーっとしています。

先週の連休や5月の連休にも鳴子温泉に行って来ました。

今は、このところ続いた地震で、風評被害があり来客数の減少で苦労しているそうです。

だからいうのではありませんが、いいです。ここの温泉は。

温泉の泉質が日本にある11の泉質のうち9つが鳴子温泉にあるそうです。
色は、透明、乳白色、緑白色、なんとなく黒っぽいのやらと。
5月の連休には、3日間温泉につかり、身体の疲れが抜けるとはこんなことなんだ、と思えるくらい癒されてきました。7つ前後の泉質に浸かったかな?
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2008年01月13日

裁判員制度の辞退理由6項目が決定

先の話かな、と思っていた裁判員制度は、来年の5月までに始まります。そして、裁判員を辞退できる理由を定めた政令が閣議決定され近く公布されます(1月12日、河北新報の記事から)。

選挙人名簿から裁判員候補者を抽出し本人に通知する手続が年内に始まるということです。いよいよなんですね。

辞退理由6項目は以下です。

1.妊娠中または出産から8週間以内
2.日常生活に支障がある別居の親族または親族以外の同居人を介護・養育する必要があるとき
3.配偶者(事実婚も含む)や直系の親族、兄弟姉妹や同居人が、重い疾病や傷害で通院や入退院する際に付き添う必要がある
4.妻(事実婚を含む)または子の出産に立ち会ったり、出産に伴う入退院に付き添ったりする必要がある
5.住所または居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難
6.そのほか、裁判員の職務を行ったり候補者として選任手続きに出頭したりすることで、自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由がある

1と4以外は、認定に更に基準が必要なのではないかしら。どのような運用になるのでしょうか。
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2008年01月12日

労働者による内部告発

社会保険労務士が購読している情報誌の一つに「労働新聞」があります。

その1月7日版に、労働者による企業の法令違反の内部告発が広がりをみせている、という記事がありました。

労働基準法第104条に”監督機関に対する申告”として第1項で、「 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政機関又は労働基準監督官に申告することができる」とあります。

★この正規の申告も、厚生労働省の統計によると、18年は3万4,792件でした。10年前にくらべると1.6倍です。

更に、匿名の内部告発が大幅に増えてきているということです。東京・池袋労基署によると、19年1月〜8月の件数は、前年同期比4割増だったそうです。匿名によるものなのですが、同監督署によると、ほとんどで多くの違反事実があったということです。そして、その後も情報の提供が相次いでいるそうです。★

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2007年12月19日

パワハラが増えた?

最近の個別労働紛争では、特に従業員が退職後に各機関に訴えるとき、「パワハラ」も一緒に訴えるケースが増えています。

民事的な賠償請求が伴います。(過労や仕事によるストレス等を原因とする自殺の労災認定の場合、会社が支払う損害賠償額は1億円台です)

パワハラがあったのか、の認定は難しいケースも多いと思いますが、もし上司のパワハラが問題だとしたら、その職場の従業員間には働く意欲がわかない、前向きに仕事をする気が湧かない等の問題が日常的にあったとしたら、これは企業として由々しきことにもなります。私は、この当の上司は気が付いていないケースが多いと思います。

このパワハラ(セクハラも同じ問題をかかえていると思います)について、企業にとって、何故問題にしたほうがよいのか、このブログとは別に新しいブログを開設すること考えています。少々お待ちください。
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2007年12月17日

宙に浮いた年金記録

平成19年12月14日までにわかったこと。
 

社会保険庁の調査から5,000万件の「宙に浮いた年金記録」の内訳が発表されました。

コンピューター上の照合作業で本人を特定できた記録は2割にあたる1,100万件にとどまり、4割近くの1,975万件は入力ミスなどで本人の特定が困難としました。
 普通、会社で従業員がミスの4割も放置し、そのままにしているなんて想像できません。いったい誰が責任を負うのでしょう。宙に浮いた年金記録分の本人が信じて納めてきた年金保険料、会社が真面目に納めてきた年金保険料はいったいどうなるのでしょう。その分の保険料はどこにいくの?

特定できた1,100万件は、850万人分に相当します。そのうち年金受給者では300万件(250万人分)、現役加入者では800万件(600万人分)。この持ち主が判明している分について、「ねんきん特別便」で17日から来年3月末までに順次送付するということです。送付を受けたご本人やご家族の方、少なくともその分は確保しましょう!

今回の名寄せ作業で確認できなかった部分については二次的な名寄せ作業を行い、追加的に特別便を発送するそうです。かなり難しいのではないでしょうか。
 

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2007年11月28日

現在の労働基準監督署への労務相談や申告の状態は

現在の労働基準監督署への労務相談は、その対応に追われている状態のようです。もちろん、その中から監督署への申告として、是正勧告の対象になる案件も多いということです。
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2007年11月25日

是正勧告のご相談は、他県からもあります

是正勧告のホームぺージからのお問い合せで、宮城県だけではなく他県からのお問い合せもあります。更に、ご相談者の会社には顧問の社会保険労務士さんがいるというケースもあります。

お問い合せは、ホームページからのお申込でなく、直接お電話で受けるケースもあります。

宮城県以外でも、ご相談の内容から、可能である場合は対応させていただいております。

また、ご相談者の会社に顧問社会保険労務士さんがいらっしゃるばあいは、セカンドオピニオンとして、なるべくお力になれるようにと考えております。
 社会保険労務士の資格に関する歴史を考えますと、手続を中心に仕事をされてきた方も多いと思います。ご了解を得て、安心してご相談いただければと、対応させていただいております。
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2007年11月02日

宙に浮いた年金記録 

平成19年11月1日現在、わかったこと・・・60歳以降のすでに年金を受給している方、重要なことがわかりました!

宙に浮いた年金記録のサンプル調査(7840件を抽出)の結果で分かったことです。これまで、社会保険庁は、宙に浮いた60歳以上の人の記録の持ち主は大半が死亡しているとか、年金の受給資格がない人と説明してきましたが、少なくとも約一割の人は生存していることが分かりました。しかも、サンプル調査で本人を特定できないケースが38.5%、入力している記録が正しくないケースが9.6%があるため、もっと多いことが推定できます。

◎以上のことからわかるのは、すでに年金を受給している方も、改めて履歴を調べることが必要な方が少なからずいるということです。

◎上記のように、特定できない、記録が正しくないことがわかりました。ということは、直接、本人(又は受任者)が社会保険事務所に出向き、年金受給のチェック項目等を再度検討することが必要となるということです。このまま社会保険庁が調査をしても発覚できないことだからです。今後の受給する年金の額にもかかわってきますし、遡って差額を支払ってもらうこともあるかもしれません。

現在、社会保険事務所では、予約による年金相談を受け付けています。社会保険事務所に出向き、長時間待たされることがないように、下記の電話番号に予約を入れてからの相談をお勧めします。なお、ご本人以外の代理の方は委任状をご持参ください。

仙台年金相談センター    022−262−5527
仙台東 社会保険事務所  022−257−6111
仙台南 〃          022−246−5111
仙台北 〃          022−224−0891
石巻  〃           0225−22−5115
古川  〃           0229−23−1200
大河原 〃          0224−51−3111

予約受付時間 午前8:30〜午後5:15(土・日・祝日を除く)
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2007年10月29日

年金を確実に受給するには

今問題とされている年金の記録等、年金について少し書いていきたいと思います。(最後に、年金を確実にもらうための □チェック項目 を掲載します。参考にしてくださいね!)
■前提■
 まず、年金問題の前提として、簡単な年金の基礎知識を書きますね(本当は、高校までの学校で教えてほしいことだと思います。税金とともに年金もほとんど国民の義務となっています。これを勉強し知ることは、国民の利益につながります。知らなさすぎて不利益になっていることが天こ盛りですね)。

学卒後、入社すると通常は厚生年金(公務員は共済年金)に加入します。就職せず厚生年金に加入しなくても、昭和61年から、20歳になれば国民年金に加入することになりました。ですから、20歳以上の方は、皆(かい)年金(20歳以上の国民はすべてなんらかの年金に加入している)となります。年金制度には、60歳以降の老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金や他にも保障があります。
 
■渦中の年金問題■
 今回問題となっている年金は、老齢年金(60歳〜65歳から受給できる)です。
加入した年金の履歴よって(履歴の長さやその時々の標準報酬月額の多さによって支給額が決まります。実は、このその時々の月額の反映がきちんとなされていたかは未だ問題とされていません。会社が故意に本来の額を手続きせずに未加入だったり、低額にしたりしたケースの処理は今、問題とされています。)年金が支給されますが、きちんと反映されないできた履歴(記録)が5000件。いえ、5000万件でした。

 私は社会保険労務士で年金の裁定請求(年金は本人又は委任を受けた人が請求しないと受給することができません)のご依頼もお受けします。年金を専門としていませんが、30件弱の依頼を受けました。一般の60歳以上の方が手続する方法と同じです。社会保険事務所に行き手続きします。

 しかし、少し違うのは、徹底的に依頼者の履歴を調べていただきます。今のように年金が問題とされていない時にも、履歴を照合するまでご本人にその場でお電話をして確認したり、国民年金と重複して支払っていないか(このケースは少なからずあると思います。私の経験でも3〜4件は重複していたので還付の手続をしました)、同姓同名で履歴があるときは、依頼者のご両親の名前で検索してもらったり、戦後の混乱時の履歴に関しては、当時の写真を持参したり当時の同僚の証言をお願いしたり、外務省へも照合作業をすることも。

 また、ほんの1年もたたない前の時期には、社会保険事務所は加入履歴を絶対に見せてくれませんでした(全くおかしい。個人が自分の支払った履歴を見せて欲しいといっているのです。私が履歴の載っているパソコンを覗き込むとパソコンを見えなくします。その履歴のコピーをほしい、と頼んでももらえませんでした。訳があったのですね・・・)。

 この経験から、今の年金問題が表面化したことは、少しは予期できたのですが、これほどまでにずさんだったことは想像できませんでした。絶句です。

 先ほど書きましたが、年金額は、受給までの履歴の長さと標準報酬月額の積み重ねで決まります。当然その額が多いと年金額も多くなります。少なければ少なく。しかし、今も、本当にそれまでの履歴を正確に反映していたか確認する方法がありません。

 会社の経理を担当している方!その月の末の差し引かれる会社の支払うべき年金の保険料の内訳を確認できていますか?金額が合わず、苦労されていませんか?その月に誰の保険料のどの額が差し引かれているか、ということを確認することができません。それを知りたいので、社会保険事務所に問い合わせても、調べれられません、と回答があります。差し引かれた保険料と会社が計算した保険料に数円の違いがあったり、大きく違ったり。きっと、かなりの手数と時間をかけているのではないでしょうか。
 
 厚生年金の保険料は、半分を会社が負担しています。そして、従業員の負担分も含めて支払う義務は会社にあります。これからは、是非、差し引かれる会社の保険料の内訳を、会社に知らせて欲しいです。今、自分の納めている年金保険料はいくらで、それが年金額に反映されることがいつも分かる状態であれば本当に安心ですよね。経営者団体は多くあると思いますが、是非、要望してほしいですね。簡単なことだと思います。

 今回は、このくらいで。
 では、年金を確実に受給するためのチェック項目です。ご利用ください。
20歳からの履歴を書き出してみる。 
 ・会社に入社したとき、退職したとき。繰り返しあったとこも全部。派遣だから、アルバイトだからと諦めないでなるべく全部がよいです。また、1ヶ月でも働いていれば、それも(1ヶ月違いである年金を受給できないケースもありました)。
 ・20歳から、転居があれば、その市町村の記録も作ってください。(働いていなくても、国民年金の加入履歴で問題となります)極力、何年何月まで書き出してください。年金は保険料を掛けるときも、年金を受給するときもを単位とします。

20歳から、氏名が変わった方(変わるたびに何度でも)婚姻、離婚、養子縁組(その解消)で、変更した年月日を記録する。

金手帳を数冊持っている(なくしたものも含めて。数冊持っていたような気がするでもいいです。何年頃にその手帳を作ったか、持っていたか等)方、すべて用意して持参してください。あったけど(あったと思うけど)今ないばあいは、申告してください。

籍名が、いろんな事情で正しく反映されていないことがあったら、その事情を申告してみてください(例えば、戸籍の氏名が今の自分の氏名と違うが、本当は私です!等)。

配偶者が、何度も転職している場合、その履歴を書き出してください。

氏名が、読み間違いされる場合や複数の読み方がある場合等、気になることがあれば、申告してみてください。特に、自分で書き出した履歴と違うと言われたとき、こんな氏名で他に履歴がないですか?等、聴いてみてください。実は、入力ミスもありますので、「なんか、こうかもしれない」と思ったことは言った方がいいかもしれませんよね。

学生時代や自分で保険料を納めてなかった場合で、親等が納めていたかもしれないときは、申告したり、親等に聴いてみてください。

国民年金の特例納付というのがありました。その時に保険料を納めていたか、確かめた方がよいと思った方は、調べたり、申告してください(1970年=昭和45年、1974年=昭和49年、1978年=昭和53年)その特例の詳しいことは、社会保険事務所に聴いてみてください。

自分の年金に加入していた(加入していると思っていた)履歴がないと言われても、証拠のものがなくても、加入当時、ご自身がその会社に勤めていた事を証言できる人を考えてみたりしてください。そのことがわかれば、確実に年金額に反映されますとはいえません。でも、なるべくたくさんの人に話をしてみて、履歴を証明してくれる方法を考えてみてくださいね。

以上が、チェック項目です。また、気が付いたことがありましたら、追記しますね。







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