2008年03月21日

裁判員制度

 社会保険労務士として、裁判員制度との接点は、会社の従業員が裁判員に選任されたとき、裁判員として従事する期間をどのような休暇とし、処遇をどのようにするか、という問題として関わります。

 しかし、今、新聞紙上でも社会的な動きのなかでも、裁判員制度に対する疑義を呈する動きがあります。
 日経オンラインに伊藤乾さんが「自由や基本的人権を干犯してしまう危険性」「新しい体制をしっかり見つめていくSR(社会的責任)の眼の観点が重要」と書かれていました。

 「はっ」と思いました。なんか不安に思っていたことが分かったような気がしました。

 私は、大学時代に2年生からは法解釈を勉強していましたが、1年生のときは転部するために、「法と市民」とか「法社会学」とか、わからないなりに著名な先生方の本を必死に理解しようと読んでいました。
どのように身に付いたか全くわかりませんが、今考えると、実際の仕事の中で、このときに学んだことがベースになっているかもしれないと思いました。特に利益が拮抗し、難しい問題に直面するとき、重要になってくる気がします。
 「裁判員制度」が施行されるとき、どのように「自由や基本的人権」を担保するのか、やはりとても大事だと思います。


posted by HOSHINO at 06:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック