選挙人名簿から裁判員候補者を抽出し本人に通知する手続が年内に始まるということです。いよいよなんですね。
辞退理由6項目は以下です。
1.妊娠中または出産から8週間以内
2.日常生活に支障がある別居の親族または親族以外の同居人を介護・養育する必要があるとき
3.配偶者(事実婚も含む)や直系の親族、兄弟姉妹や同居人が、重い疾病や傷害で通院や入退院する際に付き添う必要がある
4.妻(事実婚を含む)または子の出産に立ち会ったり、出産に伴う入退院に付き添ったりする必要がある
5.住所または居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に出頭することが困難
6.そのほか、裁判員の職務を行ったり候補者として選任手続きに出頭したりすることで、自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由がある
1と4以外は、認定に更に基準が必要なのではないかしら。どのような運用になるのでしょうか。
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