< 厚生年金にはいつまで(何歳まで)加入するのかしら? >
< 報酬があると、年金が減額される、何歳までなのかしら? >
ここ10年、数年、社会保険のしくみが頻繁に変わりました。
60歳以降の厚生年金という視点でまとめました。
(顧問先事業所に週一回発行していますWeekly Newsの記事から抜粋)
★ ○厚生年金には何歳まで加入しなければならないのか、在職中(厚生年金に加入している
こと)であれば何歳まで年金は支給停止になるのか、ということは、幾度となく法改正が
繰り返されてきました。
○厚生年金の適用事業所に一定以上の労働条件で勤務する方は、給料の額と無関係に
厚生年金に加入しなければなりません。
一定以上とは「1日又は1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般の従業員の
おおむね4分の3以上であること」(従業員のばあい。役員は、常勤であるか否か)です。
以前は、厚生年金への強制加入は65歳に達するまででしたが、改正により平成14年
4月からは5年間延長され、70歳に達するまでとなりました。
対象者は、昭和12年4月2日以降生まれのかたです。
”65歳になり、ようやく保険料納付が終了”、と思っていたところに、改正で引き続きまた
納めなければならなくなったのです。
○上記のように在職中に年金は、「在職老齢年金」という扱いになり、社会保険事務所に
登録されている在職中の報酬月額や賞与額に応じ、年金の一部又は全額が支給停止
になることがあります。
諸先輩のように、65歳以降は在職中でも、無条件に年金は全額を受給できたというこ
とは、もう過去の話となりました。
つまり、平成14年4月1日以降に65歳になる方(昭和12年4月2日以降生まれ)の老
齢厚生年金(老齢基礎年金は除く)は、在職中の報酬月額と年金月額の合計が37万
円を超える場合は一定額カットされることになります。
最大で70歳に達するまでに続きます。
また、平成16年4月分からは、報酬月額のほかに直近1年間の賞与額も加味され、
48万円を超えたときカットする扱いとなりました。
○この在職老齢年金のしくみは、更に、平成19年4月1日以降に70歳になる方(昭和
12年4月2日以降生まれ)から、在職中であれば70歳以降いつまでも、同様に48
万円を超えたとき一定額カットが続くことになりました。
この場合、70歳以降は厚生年金の保険料は不要ですが、昭和12年4月2日以降生
まれの方は、高報酬で在職中の場合、老齢厚生年金の支給停止が延々と続くことに
なりました。 ★
2009年12月10日
60歳以降の社会保険加入と年金受給額
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