2009年12月10日

60歳以降の社会保険加入と年金受給額

< 厚生年金にはいつまで(何歳まで)加入するのかしら? >

< 報酬があると、年金が減額される、何歳までなのかしら? >

  ここ10年、数年、社会保険のしくみが頻繁に変わりました。
  60歳以降の厚生年金という視点でまとめました。

      (顧問先事業所に週一回発行していますWeekly Newsの記事から抜粋)

★ ○厚生年金には何歳まで加入しなければならないのか、在職中(厚生年金に加入している
   こと)であれば何歳まで年金は支給停止になるのか、ということは、幾度となく法改正が
   繰り返されてきました。
 
  ○厚生年金の適用事業所に一定以上の労働条件で勤務する方は、給料の額と無関係に
   厚生年金に加入しなければなりません。

   一定以上とは「1日又は1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般の従業員の
   おおむね4分の3以上であること」(従業員のばあい。役員は、常勤であるか否か)です。


   以前は、厚生年金への強制加入は65歳に達するまででしたが、改正により平成14年
   4月からは5年間延長され、70歳に達するまでとなりました。
   対象者は、昭和12年4月2日以降生まれのかたです。

  ”65歳になり、ようやく保険料納付が終了”、と思っていたところに、改正で引き続きまた
  納めなければならなくなったのです。


  ○上記のように在職中に年金は、「在職老齢年金」という扱いになり、社会保険事務所に
   登録されている在職中の報酬月額や賞与額に応じ、年金の一部又は全額が支給停止
   になることがあります。

   諸先輩のように、65歳以降は在職中でも、無条件に年金は全額を受給できたというこ
   とは、もう過去の話となりました。


   つまり、平成14年4月1日以降に65歳になる方(昭和12年4月2日以降生まれ)の老
   齢厚生年金(老齢基礎年金は除く)は、在職中の報酬月額と年金月額の合計が37万
   円を超える場合は一定額カットされることになります。

   最大で70歳に達するまでに続きます。

   また、平成16年4月分からは、報酬月額のほかに直近1年間の賞与額も加味され、
   48万円を超えたときカットする扱いとなりました。


  ○この在職老齢年金のしくみは、更に、平成19年4月1日以降に70歳になる方(昭和
   12年4月2日以降生まれ)から、在職中であれば70歳以降いつまでも、同様に48
   万円を超えたとき一定額カットが続くことになりました。

   この場合、70歳以降は厚生年金の保険料は不要ですが、昭和12年4月2日以降生
   まれの方は、高報酬で在職中の場合、老齢厚生年金の支給停止が延々と続くことに
   なりました。   ★




  
  

posted by HOSHINO at 12:34 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年12月07日

「高校出前講義」に行きます

宮城県社会保険労務士会の「高校出前講義」の講師として気仙沼に行きます。
今年の6月に講師の割り振りがあり、私は12月になっていました。

新聞の報道では、このような活動について、講師のメンバー不足や育成の問題が話題になっていましたが、宮城県の社会保険労務士会は、ほとんど問題はありません。

問題といえば、無料のボランティやなので高校からの応募が多い場合には、テキスト代や講師の旅費の資金が心細くなってしまうことでしょうか。

以上の問題を除けば、講師は6月現在で28人ですし、
講師をされた人の集計したアンケートや体験談を参考にしながら講義内容を吟味し、それぞれで考えています。(アンケートの評価は上々でしたよ)

内容は、労働保険、社会保険のしくみやルールが中心です。

平成21年度の応募は、6校でした。まだまだ、余裕がありますよ。
来年度も募集しまーす。

posted by HOSHINO at 10:14 | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする