民事的な賠償請求が伴います。(過労や仕事によるストレス等を原因とする自殺の労災認定の場合、会社が支払う損害賠償額は1億円台です)
パワハラがあったのか、の認定は難しいケースも多いと思いますが、もし上司のパワハラが問題だとしたら、その職場の従業員間には働く意欲がわかない、前向きに仕事をする気が湧かない等の問題が日常的にあったとしたら、これは企業として由々しきことにもなります。私は、この当の上司は気が付いていないケースが多いと思います。
このパワハラ(セクハラも同じ問題をかかえていると思います)について、企業にとって、何故問題にしたほうがよいのか、このブログとは別に新しいブログを開設すること考えています。少々お待ちください。